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第 1 章 総則
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第 1 条
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名称
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本会は日本機能性食品医用学会 ( Japanese Society for Medical Use of Functional Foods ) と称する。
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第 2 章 目的および事業
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第 2 条
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目的
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本会は、科学的研究を推進し、明らかなエビデンスを伴った機能性食品の医用普及により、生活習慣病の予防、改善、健康促進に寄与することを目的とする。
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第3条
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事業
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本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
( 1 ) 年1回以上の総会、学術集会の開催。
( 2 ) 機関誌および学術図書などの刊行。
( 3 ) 内外の関係学術団体との連絡および連携。
( 4 ) その他、本会の目的を達成するための必要な事業。
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第 3 章 会員
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第 4 条
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種別
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本会の会員は次のとおりとする。
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( 1 )
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正会員
本会の目的に賛同して入会した者。
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( 2 )
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賛助会員
本会の目的に賛同し、本会の発展に協力を希望する個人、法人あるいは団体とし、理事会の推薦を得て評議員会の承認を経た者。
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( 3 )
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名誉会長、名誉会員、特別会員、顧問を理事会で推戴し、評議員会で承認する。
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第 5 条
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入会
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本会に入会を希望する者は、所定の手続きを経て本会事務局に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
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第 6 条
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会費
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会員は、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
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第 7 条
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資格の喪失
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会員は、次の事由によって資格を喪失する。
( 1 ) 退会したとき。
( 2 ) 死亡したとき。
( 3 ) 除名されたとき。
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第 8 条
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退会
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会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
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第 9 条
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除名
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会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て理事長が除名することができる。ただし、理事会で弁明する機会を与えなければならない。
( 1 ) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき。
( 2 ) 本会の会員としての義務に違反したとき。
( 3 ) 会費を2年以上滞納したとき。
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第 10 条
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会費等の不返還
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会員が既に納入した会費、その他拠出金は、これを返還しない。
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第 4 章 役員等
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第 11 条
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役員
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1.
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本会には次の役員をおく。
( 1 ) 理事長 1 名
( 2 ) 副理事長 1名
( 3 ) 理事 若干名
( 4 ) 評議員 正会員の 10% 以内
( 5 ) 監事 2 名
( 6 ) 学術集会会長 ( 以下、会長 ) 1 名
( 7 ) 次期学術集会会長 ( 以下、次期会長 ) 1 名
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第 12 条
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役員の選出
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1.
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理事長、理事、評議員および監事は別に定めるところにより選出される。
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2.
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会長および次期会長は、理事会の議を得た後、評議員会および総会の承認を 受ける。
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3.
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会長および次期会長の候補者は評議員でなければならない。
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第 13 条
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役員の職務
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1.
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理事長は、本会を代表し会務を総括する。
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2.
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副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故等あるときはその職務を代行する。
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3.
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理事、会長、次期会長は、理事会を組織し会務の審議および本会の運営にあたる。
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4.
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評議員は、評議員会を組織し本会の運営に必要な事項について審議する。
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5.
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監事は、本会の会務監査および会計監査にあたる。
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6.
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会長は学術集会を主宰する。
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7.
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次期会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときはその職務を代行する。
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第 5 章 会議
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第 14 条
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会議
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本会の会議は、総会、評議員会および理事会とする。
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第 15 条
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総会
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1.
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総会は、正会員をもって構成する。
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2.
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理事長は、原則として年1回の総会を招集し、理事会および評議員会の決定事項を報告する。
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3.
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総会は、この会則に別に定めるものの他、次の事項を議決する。
( 1 ) 事業計画および収支予算
( 2 ) 事業報告および収支決算
( 3 ) その他、本会の運営に関する重要事項
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4.
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総会における議事は、総会出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
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5.
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総会の議長は理事長とする。
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第 16 条
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評議員会
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1.
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理事長は、必要に応じて評議員会を招集する。
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2.
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理事長は、評議員の過半数または監事の請求がある時は評議員会を招集しなければならない。
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3.
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評議員会の成立には、委任状を含めて評議員の過半数の出席を要し、議事の決定は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。
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4.
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評議員会の議長は会長とする。
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第 17 条
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理事会
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1.
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理事長は、必要に応じて理事会を召集する。
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2.
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理事長は、評議員の過半数または監事の請求がある時は理事会を召集しなければならない。
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3.
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理事会の議長は理事長とする。
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第 18 条
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学術集会
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学術集会は、定例集会のほか、時宜に応じてこれを開催することができる。
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第 6 章 委員会
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第 19 条
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委員会および委員
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1.
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本会は、その業務を行うために必要とする委員会を置くことができる。
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2.
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委員は、理事会の議を得て理事長がこれを委嘱する。
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第 7 章 部会
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第 20 条
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部会
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本会は必要に応じて部会を置く。
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第 8 章 会計
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第 21 条
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会計
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1.
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本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
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2.
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本会の会計年度は、毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとする。
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第 9 章 会則の変更
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第 22 条
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会則の変更
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会則の変更は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を得なければならない。
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第 10 章 解散
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第 23 条
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解散及び残余財産の処分
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1.
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本会は、理事会および評議員会においてそれぞれ構成員の 3/4 以上の同意を得たうえ総会において正会員の 2/3 以上の同意を得て解散することができる。
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2.
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解散に伴う残余財産の処分は、理事会および評議員会の議決と総会の承認を得て行う。
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第 11 章 補足
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第 24 条
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細則
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1.
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本会則の施行に必要な細則は、理事会および評議員会の議決を経て別に定める。
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2.
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平成 14 年 12 月 6 日から施行する。
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第 1 条
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正会員
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1.
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正会員は、本会の主催する学術集会において研究成果を発表することができる。その際、共同発表者も本会会員であることを要する。
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2.
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正会員は、総会に出席し議事により議長の許可を得て発言することができる。
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第 2 条
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賛助会員
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1.
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賛助会員は、本会の学術集会において研究成果を発表することができる。
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2.
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賛助会員は、総会を傍聴することはできる。
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第 3 条
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理事長
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1.
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理事長は、理事の互選により選出され、評議員会および総会の承認を得て決定される。
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2.
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理事長の任期は 4 年とする。ただし、再任の場合は 2 年を超えてはならない。
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3.
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理事長の在任中、その任期を残して理事の任期が満了する時は、理事長の任期を優先する。
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4.
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任期中の理事長に事故等ある時は、理事会は速やかに後任理事長を選出する。その任期は、前任者の残任期間とする。
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第 4 条
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理事
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1.
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理事は、事項に定める全ての資格を有する者の中から理事会の議を経た後、評議員会および総会の承認を得て決定される。
( 1 ) 理事 2 名の推薦を得た者。
( 2 ) 当分の間は理事会で推薦する。
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2.
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理事の任期は 4 年とし、再任を妨げない。
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3.
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定期改選時以外の時に選出された理事の任期は、次回の定期改選時までとする。
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4.
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理事は、その任期中は評議員の資格を有する者とする。
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5.
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理事になることを希望する者は、所定の書類と推薦状を理事会に提出しなければならない。
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6.
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理事は監事を兼ねることはできない。
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第 5 条
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評議員
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1.
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評議員は、事項に定める有資格者の中から理事会の推薦により、評議員および総会の承認を得て決定される。
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2.
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評議員となり得る者は、次の全ての資格を有する者とする。
( 1 ) 評議員 2 名の推薦を得た者。
( 2 ) 当分の間は理事会で推薦する。
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3.
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評議員の任期は 3 年とし、再任を妨げない。
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4.
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評議員は、理由なく連続して評議員会を 3 回欠席した場合はその資格を失う。
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5.
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評議員になることを希望する者は、所定の書類と推薦状を理事会に提出しなければならない。
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第 6 条
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監事
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1.
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監事は、理事を除く評議員の中から選出され、評議員および総会の承認を得て決定される。
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2.
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監事の任期は 4 年とし、再任を妨げない。ただし、再任の場合は 2 年を超えてはならない。
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第 7 条
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学術集会会長
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1.
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会長、次期会長になることを希望する者は、所定の書類を予め理事長に届け出なければならない。
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2.
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会長、次期会長の選出は、理事会の議を経て評議員会の承認を得て決定する。
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3.
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会長の任期は、前の学術集会終了の翌日から次期学術集会終了までとし、再任はできない。
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4.
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次期会長の任期は、前の学術集会終了の翌日から次期学術集会終了までとし、再任はできない。
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5.
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会長および次期会長は、1 名の当番幹事を指名することができる。当番幹事は本会の会議に出席することができる。
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第 8 条
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事務局
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1.
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本学会の事務局を 東京都中央区八丁堀 3 - 8 - 1 栄ビル 4 階 ( 株 ) 日本医学中央会 ( TEL,FAX, 03-5542-8483 ) に置く。
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2.
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理事長は正会員の中から庶務幹事を若干名選出することができる。
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3.
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庶務幹事は理事会、評議員会、総会等に出席し、必要な事務手続きを行う。
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4.
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理事長は学会業務幹事を委嘱することができる。任期は1年間とし、再任を妨げない。
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第 9 条
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年会費
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1.
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正会員の年会費は、3,000 円とする。
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2.
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評議員の年会費は、5,000 円とする。
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3.
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賛助会員の年会費は、100,000 円とする。
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第 10 条
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付則
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1.
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本細則は理事会および評議員会の議決を経なければ変更できない。
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2.
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平成 14 年 12 月 6 日から施行する。
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